更新日: 2024年8月26日 投稿者:志岐茂信
日本人の多くが加入している生命保険。生命保険に加入している方は一定の所得控除を受ける生命保険料控除があります。生命保険控除を最大限に活用して生命保険に賢く加入しましょう。
生命保険料控除とは「所得税」「住民税」がやすくなる
「生命保険料控除」と聞くと難しい感じかしますが簡単に言うと『生命保険を加入して保険料を払っている人は一定の条件をもとに税金をやすくしますよ』という制度です。国税庁では、「納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。」
と説明しています。
※2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取り扱いが異なります。また、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあります。
加入した時期で違う生命保険料控除の種類とは
生命保険の加入時期で生命保険料控除を適用できる上限や種類が変わってきます。
(1)<新契約>生命保険の加入時期が2012年(平成24年)1月1日以降に加入した場合
利用できる生命保険料控除は3種類あります。「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」です。
控除額は「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の各4万円の最大12万円の控除を受けることができます。
(2)<旧契約>生命保険の加入時期が2011年(平成23年)12月31日以前に加入した場合
旧契約では利用できる生命保険料控除は2種類あります。「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」です。
控除額は「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の各5万円の最大10万円の控除を受けることができます。
(3)「<新契約>平成24年1月1日以後に締結した保険」と「<旧契約>平成23年12月31日以前に締結した保険 」の両方に加入している人は、下の3つの方法の中から選んで控除額を計算します。
生命保険の控除額は(1)~(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
生命保険料控除を活用して節税しよう
現在の保険料控除は
① 一般生命保険料控除
② 介護医療保険控除
③ 個人年金保険料控除
の3種類があります。所得税についてはそれぞれ4万円の枠があり最大で12万円の控除を受けることができ、住民税については7万円の控除を受けることができます。
例えば個人年金に加入した場合は年間の支払い保険料が8万円で個人年金保険料控除から4万円の控除を受けることができます。
介護医療保険料控除と一般生命保険料控除もそれぞれ年間の支払い保険料が8万円で4万円の控除を受けれます。
※国税庁HPより
住民税は一律10%になります。年収400万円の方で下記の生命保険に加入したとします。
—————————————–
【生命保険料控除の一例】
①一般生命保険料(新制度適用)
40,000円
②医療介護保険料(新制度適用)
25,000円
③個人年金保険料(旧制度適用)
50,000円
↑この場合、生命保険料控除の合計額は
①+②+③=115,000円
—————————————–
生命保険料控除の最大は
・所得税 120,000円
・住民税 70,000円
です。
年収が400万円の方は所得税率が20%、住民税の税率が10%になるので
節税額は115,000×(20%+10%)=34,500になります。
※節税額=生命保険料控除×(所得税率+住民税率)
所得税率の高い人ほど節税効果は高くなります。
生命保険料も10年間や20年間長い期間支払い続けます。長い期間でみると大きな節税効果が期待できます。
生命保険料控除で注意することは
個人年金保険料を活用する場合には「税制適格特約」を付加しなければなりません。
「税制適格特約」を付加する要件としては
・年金の受取人は、契約者か配偶者であること
・年金受取人と被保険者が同じであること
・保険料の払込期間が10年以上あること
・年金開始年齢が60歳以上、かつ、年金支払期間は10年以上であること
が付加する条件となりますので注意が必要です。
また、生命保険に加入したならば 10月頃に加入している生命保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を無くさずに保管しておきましょう。サラリーマンのかたは年末調整の時に会社へ提出が求められたり、個人事業主の方は翌年の確定申告のときに必要となります。これが無くなってしまっては、所得控除を受けることができませんので気を付けましょう。
0件のコメント